1. 決算手続に際して各種機関の監査・承認及び日程等は法令や定款の定めより

(1) 閲覧に供するために、主たる事務所等に備え置き

(注1) ○は公表、△は閲覧

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備置による閲覧の種類 備置(注1) 時期と根拠
定款 所轄庁の認可を受けたとき(社会福祉法第34条の2)
計算書類 定時評議員会の日の2週間前から5年間(社会福祉法第45条の32)
計算書類の附属明細書 定時評議員会の日の2週間前から5年間(社会福祉法第45条の32)
事業報告 定時評議員会の日の2週間前から5年間(社会福祉法第45条の32)
事業報告の附属明細書 定時評議員会の日の2週間前から5年間(社会福祉法第45条の32)
監査報告(監事監査と会計監査) 定時評議員会の日の2週間前から5年間(社会福祉法第45条の32)
財産目録 毎会計年度終了後3ヶ月以内に作成し5年間(社会福祉法第45条の34)
役員等名簿 毎会計年度終了後3ヶ月以内に作成し5年間(社会福祉法第45条の34)
役員報酬等支給基準 毎会計年度終了後3ヶ月以内に作成し5年間(社会福祉法第45条の34)
現況報告書 毎会計年度終了後3ヶ月以内に作成し5年間(社会福祉法第45条の34、同施行規則第2条の41)
社会福祉充実残額算定シート 〇(注2) 毎会計年度終了後3ヶ月以内に作成し5年間(社会福祉法第45条の34、同施行規則第2条の41

(注2) 充実残額がある場合には充実計画及び実績を公表

(2) インターネットでの公表

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定款  
計算書類 貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書
「財務諸表等電子開示システム」も可
役員等名簿 役員等の住所については除外できる
報酬等の支給の基準を記載した書類  
現況報告書 「財務諸表等電子開示システム」による
社会福祉充実計画 社会福祉充実残額がある場合
「財務諸表等電子開示システム」も可

(3) 役員の報酬 ⇒ 評議員、理事、監事、会計監査人

  1. 評議員の報酬額は、無報酬を含めて定款で定めます。評議員会の決議によります。
  2. 理事と監事の報酬は、無報酬を含めて定款で定めるか、評議員会の決議で定めます。
  3. 各理事の報酬額は定款又は評議員会で定めた支給基準に従って理事会で定めます。
  4. 監事の報酬について②によって定款又は評議員会の決議で総額のみを定めている場合の、各監事の具体的な金額は監事の協議で決定します。