従業員負担分については、今月支給される給与から、前月分の社会保険料を控除します。一方、法人負担分は、従業員から徴収した保険料に法人負担分(前月分)を加えて、今月末までに前月分の社会保険料を納めることになります。

従って、3月31日の決算時までに前月分の社会保険料を納付している場合には、職員預り金(社会保険料)の残高は0円(3月分の社会保険料は4月給与で徴収するため)、未払費用である社会保険料の3月分は残高として残ることになります。

※ あくまでも原則です。退職者や休職者の調整分がある場合にはこの限りではありません。