1. 株式等の譲渡益課税

1 申告分離課税の適用

株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額(以下「譲渡所得等の金額」)は、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に区分し、他の所得の金額と区分して税金を計算する「申告分離課税」になります。

2 上場株式等と一般株式等は区分して別々に計算申告します

「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」は、それぞれ別々の申告分離課税なので、

  1. 上場株式等に係る譲渡損失の金額を一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除できません。
  2. 一般株式等に係る譲渡損失の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除できません。

2. 上場株式等・一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算方法

上場株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算方法

上場株式等に係る譲渡所得等の金額=総収入金額(譲渡価額)- 必要経費(取得費+委託手数料等)

一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算方法

一般株式等に係る譲渡所得等の金額=総収入金額(譲渡価額)- 必要経費(取得費+委託手数料等)

(注1) 1.上場株式等に係る譲渡損失の金額を一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除出来ません。
2.一般株式等に係る譲渡損失の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除出来ません。

3. 税率

※ 表のはみ出した部分はスクロールしてご覧ください。

区分 税率
上場株式等に係る譲渡所得等(譲渡益) 20.315%(所得税+復興税15.315%、住民税5%)
一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益) 20.315%(所得税+復興税15.315%、住民税5%)

4. 株式等の譲渡に係る主な特例

株式等の譲渡に係る所得に関する特例のうち、主なものは次のとおりです。

1 特定口座制度

居住者等が、証券会社等に特定口座を開設した場合(証券会社等につき1口座)に、その特定口座内の上場株式等の譲渡した場合には、特定口座外の株式等の譲渡所得と区分して計算します。この計算は、証券会社等から送られる特定口座年間取引報告書により、簡便に申告出来ます。
また、特定口座内で源泉徴収ありを選択した場合は、その特定口座内の上場株式等の譲渡による所得は原則確定申告不要です。但し、他の口座の譲渡損益と相殺する場合や上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する場合には、確定申告が必要です。

2 特定口座内における源泉徴収の選択

特定口座を開設している居住者等が、源泉徴収ありを選択する場合は、その年の最初の譲渡時までに、証券会社等に対して、「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出します。この選択をした場合は、源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡の都度、譲渡益に相当する金額に15.315%の所得税+復興所得税と5%住民税の税率を乗じ金額を、その譲渡の対価又は差益に相当する金額を受領する際に源泉徴収されます。

3 源泉徴収口座内で受け入れた配当等と譲渡損失との損益通算

(1)利子配当等の源泉徴収口座での受入れ

源泉徴収口座を開設している証券会社等を通じて源泉徴収口座に保管委託等されている上場株式等に係る利子等又は配当等(配当等については、一定の大口株主等が受けるものを除きます。)を受ける場合は、証券会社等に対して「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出が必要です。

(2)上場株式等の譲渡損失と配当等の通算(源泉徴収口座内で)

上記を選択した場合の上場株式等に係る利子等及び配当等に係る源泉徴収税額の計算の際に、その源泉徴収口座内に上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、その上場株式等に係る利子等の金額及び配当等の金額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して、上記2の源泉徴収税率を適用して所得税等の計算を行います。(原則確定申告が必要ですが、証券会社等が損益通算するケースもあります。)

(3)上場株式等の譲渡損失と譲渡益及び配当等の通算(要確定申告)

また、その源泉徴収口座内で生じた上場株式等の譲渡損失の金額について、確定申告を行うことにより、他の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び利子等及び配当等(上場株式等に係る配当等については、申告分離課税を選択したものに限ります。)の金額から控除するときは、確定申告が必要です。

4 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除

上場株式等を証券会社等で売却して生じた損失の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額(配当所得は、申告分離課税を選択したものに限ります。) と損益通算出来ます。また、損益通算しきれない損失の金額は、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除出来ます。

※ 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除については、まず上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る配当所得等の金額から控除します。

※ 国税庁ホームページ「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」より抜粋

5 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)

1 NISAとは

NISAとは、平成26年1月にスタートした、少額投資(株式や投資信託)を行う方のための非課税制度です。例えば投資信託 に投資した場合、「普通分配金」と売却時の「譲渡益」が非課税になります。但し、他の口座(一般口座や特定口座)で発生した譲渡益や配当金等との損益通算はできません。

※ 表のはみ出した部分はスクロールしてご覧ください。

利用できる方 日本に居住する20歳以上の方(口座を開設する年の1月1日現在)
非課税対象 NISA口座内の株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益
口座開設可能高 1人1口座
非課税投資枠 新規投資額で毎年120万円が上限(非課税投資枠は最大600万円)
非課税期間 最長5年間
投資可能期間 平成26年~平成35年(新元号)

※ 0歳~19歳の方は、ジュニアNISA口座の利用が可能です。
※ NISA口座の開設金融機関は1年単位で変更可能ですが、開設済みのNISA口座で既に株式・投資信託等を購入している場合、その年は他の金融機関に変更することはできません。
※ 期間終了後、新たな非課税投資枠への移管(ロールオーバー)による継続保有が可能です。

2 非課税投資枠の取扱い

NISA口座では、毎年120万円(平成27年以前は100万円)分の金融商品が購入可能です。購入した金融商品を保有期間に得た配当金や、売却益は購入した年を含めて5年間非課税で、非課税で保有出来る投資総額は600万円です。5年間が終了すると保有金融商品を翌年の非課税投資枠に移動(ロールオーバー)出来るほか、NISA口座以外の課税口座(一般口座や特定口座)へ移動出来ます。なお、ロールオーバーする金融資産の時価が120万円を超過していても、翌年の非課税投資枠に全て移せます。

3 NISAの注意事項とデメリット【重要です!!】

  1. その年の非課税投資枠の未使用分があっても、翌年以降に繰り越すことはできません。
  2. NISA口座で保有している金融商品の売却によって損失が出た場合でも、他の口座(一般口座や特定口座)の金融商品の配当金や売却益との相殺(損益通算)は出来ません。
  3. 現在、NISA口座以外の口座で保有している金融商品をNISA口座に移せません。また、NISA口座で保有している金融商品を、他の金融機関のNISA口座へも移せません。
  4. 投資信託の分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は元本の払い戻しに相当し、利益として受け取るものではないので、課税口座(特定口座や一般口座)においても、そもそも非課税であり、NISAの非課税のメリットを享受出来ません。
設例
その1

特定口座 売却益80万円、売却損▲30万円、売却損▲20万円

⇒ 損益通算の結果 80万円-30万円-20万円=30万円の売却益

その2

特定口座 売却益80万円、売却損▲30万円
NISA口座 売却損▲20万円

⇒ 損益通算の結果 80万円-30万円=50万円の売却益
NISA口座の売却損▲20万円は切捨て

その3

NISA口座 売却益100万円、売却損▲30万円、売却損▲20万円

⇒ 損益通算の結果 100万円の売却益は非課税
NISA口座の売却損30万円、20万円は切捨て
※ 特定口座であれば、確定申告によって翌年以降3年間繰越可能
※ NISA口座では、譲渡損失の

株価等の相場が大きく下がった場合には、投資家にとって不利な状況も想定できるので慎重な対応が必要です。