1. 金銭による寄附と物品による寄附(会計処理と表示方法及び表示場所)
① 金銭の寄附・・・帰属する拠点区分に計上
ⅰ 資金収支計算書の経常経費寄附金収入又は施設整備等寄附金収入に計上
ⅱ 事業活動計算書の経常経費寄附金収益又は施設整備等寄附金収益に計上
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借方科目 | 貸方科目 | 金額 | 備考 |
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現金預金 | 経常経費寄附金収益 (資金:経常経費寄附金収入) |
×××円 | 経常経費の寄附金 |
現金預金 | 施設整備等寄附金収益 (資金:施設整備等寄附金収入) |
×××円 | 施設整備の寄附金 |
② 物品の寄附・・・計上漏れし易いので注意です
ⅰ 取得時の時価により、帰属する拠点区分の収支計算書に計上
ⅱ 経常経費に対する寄附物品
資金収支計算書の経常経費寄附金収入及び事業活動計算書の経常経費寄附金収益に計上
ⅲ 土地などの支払資金の増減に影響しない寄附物品(固定資産)
事業活動計算書の「固定資産受贈額(特別増減の部)」に計上
(資金収支計算書には計上しない)
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借方科目 | 貸方科目 | 金額 | 備考 |
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消耗器具備品費 (資金:消耗器具備品費支出) |
経常経費寄附金収益 (資金::経常経費寄附金収入) |
×××円 | 経常物品の寄附 |
土地(固定資産) | 固定資産受贈額 (資金の増減はなし) |
×××円 | 資金に影響させない |
器具備品(固定資産) | 固定資産受贈額 (資金の増減はなし) |
×××円 | 資金に影響させない |
但し、当該物品が飲食物等で即日消費されるもの又は社会通念上受取寄附金として扱うことが不適当なものはこの限りではありません。つまり、会計処理を要しないと解釈します。
2. 寄付時の手続き
寄附金及び寄附物品を収受した場合は、寄附申込書を受けとり、寄附金収益明細書及び寄附金台帳を作成し、寄附者、寄附目的、寄附金額等を記載し、寄附金領収書を発行することは従来通りです。
3. 共同募金会からの寄附金
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受配者指定寄附金 | 経常的経費に係る配分金 「経常経費寄付金収入」及び「経常経費寄付金収益」に計上 |
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施設整備及び設備整備に係る配分金 「施設整備等寄附金収入」及び「施設整備等寄附金収益」に計上 |
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受配者指定寄附金以外の配分金 | 経常的経費に係る配分金「補助金事業収入」及び「補助金事業収益」に計上 |
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施設整備及び設備整備に係る配分金 「施設整備等補助金収入」及び「施設整備等補助金収益」に計上 |
※ 受配者指定寄附金以外の配分金のうち、施設整備事業及び設備整備事業に係る配分金は、国庫補助金等特別積立金の積立対象になることはもちろんです。