1. 「特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱い等について」平成26年6月30日改定より

2. 資金の運用について

指定施設サービス等に要する費用の額(以下「施設報酬」という。)は、施設報酬を主たる財源とする施設の運営に要する経費など資金の使途については、原則として制限を設けない。ただし、指定介護老人福祉施設は、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームであることから、指定介護老人福祉施設に帰属する収入を次に掲げる経費に充てることはできない。

① 収益事業に要する経費
② 当該特別養護老人ホームを経営する社会福祉法人外への資金の流出(貸付を含む)に属する経費
③ 高額な役員報酬など実質的な剰余金の配当と認められる経費

3. 運用上の留意事項について

(1)資金の繰入
施設報酬を主たる財源とする資金の繰入については、健全な施設運営を確保する観点から、当該指定介護老人福祉施設の事業活動資金収支差額に資金残高が生じ、かつ、当期資金収支差額合計に資金不足が生じない範囲内において、他の社会福祉事業等又は公益事業へ資金を繰入れても差し支えない。
なお、当該法人が行う当該指定介護老人福祉施設以外の介護保険法第23条に規定する居宅サービス等の事業への資金の繰入れについては、当期末支払資金残高に資金不足が生じない範囲内、において、資金を繰入れても差し支えない。

(3)資金の繰替使用(貸付金)
施設報酬を主たる財源とする資金を他の社会福祉事業又は公益事業若しくは収益事業へ一時繰替使用することは、差し支えない。ただし、当該法人が行う当該指定介護老人福祉施設以外の介護保険法第23条に規定する居宅サービス等の事業への繰替使用した場合を除き、繰替えて使用した資金は、当該年度内に補填しなければならない。

(4)役員等の報酬
施設報酬を主たる財源とする法人役員及び評議員の報酬について、その報酬が当該社会福祉法人の収支の状況からみてあまり多額になると、実質的配当とみなされ、国民の信頼と期待をそこなうおそれがある。社会福祉法人は、きわめて公共性の高い法人であることから、この様な法人に属する役員等の報酬が、社会的批判を受けるような高額又は多額なものであってはならない。

2. 「障害者自立支援法の施行に伴う移行時積立金等の取扱いについて」平成19年3月30日改定より

※ 「指定障害者支援施設」は、施設に入所する利用者について、主として夜間に日常生活の支援を行う(施設入所支援)とともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援)を行う施設です。「施設障害福祉サービス」とは、施設入所支援、生活介護、自立訓練及び就労移行支援のことをいいます。

2. 資金の運用について

指定障害者施設支援等に支給される自立支援給付費(自立支援医療費を除く。以下同じ。)は、支援費と同様、指定障害福祉サービス等を利用者に提供した対価として自立支援給付費を得ることとなるので、これを主たる財源とする施設等の運営に要する経費などの資金の使途については、原則として制限を設けない。ただし、指定障害者支援施設等は障害者自立支援法第5条に規定する事業を行う施設等であることから、当該指定障害者支援施設等に帰属する収入を次に掲げる経費に充てることはできない。

(1)当該指定障害者支援施設等を経営する社会福祉法人が行う社会福祉法第26条第1項に規定する収益事業に要する経費
(2)当該障害者支援施設等を経営する社会福祉法人外への資金の流出(貸付を含む。)に属する経費。ただし、欠損金を補填する場合を除く。
(3)役員報酬などの実質的な剰余金の配当と認められる経費

3. 運用上の留意事項について

(1)資金の繰入
自立支援給付費を主たる財源とする資金の繰入については、健全な施設運営を確保する観点から、当該指定障害者支援施設等の事業活動資金収支差額に資金残高が生じ、かつ、当期資金収支差額合計に資金不足が生じない範囲内において、他の社会福祉事業等又は公益事業へ資金を繰入れても差し支えない。
なお、当該法人が行う当該指定障害者支援施設等以外の指定障害者支援施設への資金の繰入れについては、当期末支払資金残高に資金不足が生じない範囲内において、資金を繰入れても差し支えない。

(2)資金の繰替使用
自立支援給付費を主たる財源とする資金を他の社会福祉事業又は公益事業若しくは収益事業へ一時繰替使用することは、差し支えない。ただし、繰替えて使用した資金は、当該年度内に補填しなければならない。

(3)役員等の報酬
自立支援給付費を主たる財源とする法人役員及び評議員の報酬について、その役員の報酬が当該社会福祉法人の収支の状況からみてあまり多額になると、実質的配当とみなされ、国民の信頼と期待をそこなうおそれがある。社会福祉法人は、きわめて公共性の高い法人であるから、この様な法人に属する役員等の報酬が、社会的批判を受けるような高額又は多額なものであってはならない。

3. 「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」平成26年6月30日改定より

1. 委託費の使途範囲・・・一部抜粋し内容をまとめています

(1) 子ども・子育て支援法附則第6条第1項の規定により、市町村から私立保育所に支払われる委託費のうち人件費は保育所に属する職員の給与、賃金等保育所運営における職員処遇に必要な一切の経費に支出されるもの、管理費は物件費・旅費等保育所の運営に必要な経費(減価償却費加算の認定を受けている場合は、建物・設備及び機器器具等備品の整備・修繕、環境の改善等に要する経費、賃借料加算の認定を受けている場合は、建物に係る賃借料を含む。)に支出されるもの、事業費は、保育所入所児童の処遇に直接必要な一切の経費に支出されるものであること。

(2) (1)に関わらず、人件費、管理費又は事業費については、保育所において・・・要件のすべてが満たされている場合にあっては、各区分にかかわらず、当該保育所を経営する事業に係る人件費、管理費又は事業費に充てることができること。

(3) (1)に関わらず、長期的に安定した施設経営を確保するため、以下の積立資産に積み立て、次年度以降の当該保育所の経費に充てることができること。
① 人件費積立資産
② 修繕積立資産
③ 備品等購入積立資産

(4) さらに、委託費を(3)の積立資産への積立支出に加え、処遇改善加算の基礎分として加算された額に相当する額の範囲内で、同一の設置者が設置する保育所等に係る一定の経費(施設整備費、土地建物賃借料、借入金の償還・利息支出、租税公課)に充てることができること。

(5) さらに、委託費の3か月分に相当する額の範囲内(処遇改善等加算の基礎分を含み、処遇改善等加算の賃金改善要件分を除く。)まで、委託費を同一の設置者が設置する保育所等に係る一定の経費(施設整備費、土地建物賃借料、借入金の償還・利息支出、租税公課)、及び同一の設置者が実施する子育て支援事業に係る一定の経費(施設整備費、借入金の償還・利息支出)に充てることができること。

(6) さらに、一定の要件を満たす保育所にあっては、長期的に安定した施設経営を確保するため、以下の積立資産に積み立て、次年度以降の当該保育所の経費に充てることができること。
① 人件費積立資産
②保育所施設・設備整備積立資産

2. 前期末支払資金残高の取扱い

(1) 前期末支払資金残高の運用について
一定の要件を満たす場合には、都道府県知事(設置主体が社会福祉法人、学校法人である場合には理事会)の承認を受けた上で、当該施設の人件費、光熱水料等通常経費の不足分を補填できるほか、当該施設の運営に支障が生じない範囲において以下の経費に充当することができる。
① 当該保育所を設置する法人本部の運営に要する経費
② 同一の設置者が運営する社会福祉法第2条に定める第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業並びに子育て支援事業の運営、施設設備の整備等に要する経費
③ 同一の設置者が運営する公益事業(子育て支援事業を除く)の運営、施設整備の整備等に要する経費

(2) 企業会計による会計処理の場合
企業会計の基準で会計処理を行っている者の支払資金は、企業会計の基準による貸借対照表の流動資産と流動負債の差額とし、その残高は流動資産と流動負債の差額とする。ただし、1年基準により固定資産又は固定負債から振替えられた流動資産・流動負債、引当金並びに棚卸資産(貯蔵品を除く。)を除くものとする。また、当期末支払資金残高から前期末支払資金残高を差し引いた金額が、当期資金収支差額合計になること。

「認定こども園」の施設型給付費の使途制限の取扱い 平成30年 自治体向けFAQより

使途制限の取扱い 1

Q : 施設型給付費や地域型保育給付費、委託費については、使途制限は設けられるのでしょうか?

A : 新制度における施設型給付費や地域型保育給付費は個人給付(法定代理受領)であるため使途制限はありません。ただし、私立保育所に係る委託費については、市町村からの委託に基づき、施設において保育を提供することに要する費用として支払われる性格であることに鑑み、従前制度と同様に新制度施行後も、引き続き使途制限を設けることとしています。なお、施設型給付費における処遇改善等加算は質の高い教育・保育を安定的に供給し長く働くことが出来る職場の構築を図るという加算の趣旨を踏まえ、確実に職員の賃金改善に充てるものとします。

使途制限の取扱い 2

Q : 使途制限については、私立保育所に係る委託費を除き、かからなくなる方向であると理解していますが、これまで使途制限がある中で積立てられてきた資金についても同様に使途制限がかからなくなるものとして理解してよいでしょうか。また、社会福祉法人の認定こども園に移行する場合は、従来の運営費の取扱いはどのようになるのでしょうか?

A : 施設型給付費については、私立保育所に係る委託費を除き、使途制限を設けないとする予定ですが、学校法人や社会福祉法人等のそれぞれの法人の種別に応じて課せられる要件等については、施設型給付費等の資金の運用に当たっても同様の取扱いですが、なお、これまで積み立ててきた積立金の目的計画が果たされるようお願い致します。