いよいよ令和5年10月1日からインボイス制度が開始されます

 

この制度は消費税法の「仕入税額控除」という計算の仕組みに関するものであり、理解するためには消費税の知識が必要となります

(仕入税額控除とは消費税で使われる用語で、のちほどご説明します。)

 

今回の記事は前後編の2編に分かれています。

 

前編でまず①消費税の基本的な仕組みと②消費税に関わるインボイス制度の基本的な内容の説明行います。

 

後編は、はじめに①消費税・インボイス制度をかんたんに理解するための資料を使って復習を行い、その知識を使って②実際に実務を行っていく際に必要な事前準備についてご説明していきます。

 

 

目次

前編 消費税・インボイス制度の理解

 

  1. 消費税についての基本的な考え方
  2. インボイス制度の概要

 

後編 インボイス制度の導入にあたって

 

  1. 前編の復習(消費税・インボイス制度を簡単に理解するためのダイコン流通物語)
  2. 必要な事前準備

 

 

 

前編 消費税・インボイス制度の理解

 

1.消費税についての基本的な考え方

消費税の基本的な考え方

消費税は、商品の販売や貸付け、サービスの提供などの取引に対して課される税で、消費者が負担し、納税義務者である事業者が納付します。

このように消費税を納付するのは、消費税を支払った購入者ではなく、支払を受けた事業者となります。

 

事業者には、課税事業者と免税事業者がいる

消費税は、消費者から預かった消費税を事業者が国に納めることによって無事に納付が完了するのですが、事業者のうちには「課税事業者(消費税を納める義務のある事業者)」のほか「免税事業者」という消費税を納税する義務を免除されている事業者がいます。

 これは全ての事業者が納付金額の大小にかかわらず消費税の申告をすると税務署側の事務作業が煩雑になるため、毎年一定金額以下消費税のかかる売上が年間1千円以下の売上しか生じない事業者については納税義務を免除するというものです。

 

消費税の計算の方法

 それでは実際に消費税の納付税額をどのように計算するかを見ていきましょう。

年間の売上げが3,300万円(うち消費税300万円)、仕入れが2,200万円(うち消費税200万円)の場合です。

このケースでは、事業者は300万円の消費税を販売先から預かっていますが、販売する商品の購入のため仕入業者へ200万円の消費税を支払っています。

 この場合の原則的な消費税の計算方法ですが、「預かった消費税」300万円から「支払った消費税」200万円を差し引いて手元に残っている100万円を税務署に納付することによって納税が完了します。

 

 

2.インボイス制度の概要

インボイス制度の概要

 インボイス制度とは、「インボイス制度の適用を受けていない事業者」へ支払った消費税は、控除できないという制度です。

ちなみに経過措置により当面の間は一部分は控除できます。

(令和5年10月から3年間は控除額が80%(160万円)に減額され、4年目からの3年間は50%(100万円)に減額され、6年目からは全額控除出来なくなります。)

このことからインボイス制度は、支払先(仕入先)がインボイス制度の適用を受けている事業者なのか、適用を受けてない事業者なのかが重要となります。

 

それではインボイス制度について簡単にご説明します。

 

インボイス(適格請求書)について

まず言葉の意味ですが、インボイスとは新しく導入される「適格請求書」のことをいいます。

また、適格請求書を説明するうえで事前に知っておかなければならない事項がありますので、先にその前提事項からご説明します。

 

 

適格請求書発行事業者について

適格請求書を交付することができるのは、税務署長から登録番号の交付を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。

 

 

「適格請求書発行事業者」になるとどうなるか

本来消費税の申告義務は基準期間(原則、法人の場合2期前、個人の場合は2年前をいいます。)の課税売上高(消費税がかかる収益のことをいいます。)が1千万円を超えないとありませんが、

「適格請求書発行事業者」になると課税売上高の大小にかかわらず常に消費税の申告義務が生じます

それでは適格請求書の内容についてご説明します。

 

 

 

適格請求書とはどのようなものか

適格請求書とはどのようなものでしょうか、

通常請求書は、売主(販売者、受注者)が買主(発注者)に対して、いくらをいつまでに払ってくださいと書いて発行する書類ですが、事業者が消費税の計算をするに当たって証拠となる書類ですので、国税庁は請求書に記載すべき事項を明確に定めました。

 この国税庁の定めた事項をすべて記載した請求書が、適格請求書となります

                   

 現在、一般的に使用されている請求書は「区分記載請求書」という形式のものですが、適格請求書は、区分記載請求書の内容に以下の項目をプラスします。

① 適格請求書発行事業者の登録番号

② 適用税率(10%や軽減税率8%など)

③ 適用税率ごとの消費税額(10%の消費税××円、軽減税率8%の消費税××円など)

 

実際の請求書の例で見ますと以下の請求書のようになります。

 

出所 国税庁「適格請求書等保存方式の概要」令和4年7月発行

 

上記でご説明した適格請求書の記載事項にこの登録番号が含まれています。

つまり、この番号を取得しないと適格請求書の要件を満たさないため適格請求書とはならない、ということです。

 

 

簡易インボイス(適格簡易請求書)について

 原則的な適格請求書のほかに、適格簡易請求書(簡易インボイス)があります。これは、記載項目が簡易的になった適格請求書(インボイス)のことです。簡易とはいえども適格請求書と同じ効力を持ち、仕入課税事業者は適格簡易請求書の保存でも仕入税額控除を適用できます。

適格簡易請求書は、請求書の発行先の記載を省略することができるため、「レシート」のようなものと認識すると分かりやすいと思います。

なお、適格簡易請求書は適格請求書と同様、適格請求書発行事業者でないと交付できません。

 

出所 国税庁「適格請求書等保存方式の概要」令和4年7月発行

 

 

インボイス(適格請求書)制度の概要のまとめ

インボイス制度を要約してまとめますと、

適格請求書発行事業者が発行した

適格請求書を保存することにより仕入税額控除が全額可能となる制度となります。

 

 相手先のケース別

この①のケースの場合は、原則どおり支払った消費税10万円は消費税の計算上10万円全額を控除出来ます。

 

この②のケースの場合は、適格請求書発行事業者以外への支払いですので控除出来ません。

ただし経過措置により、

令和8年9月30日までの取引については80%の8万円が控除出来ます。

令和11年9月30日までの取引については50%の5万円が控除出来ます。

  令和11年10月1日からは全額控除出来なくなります。

 

この③のケースの場合は、当事者が免税事業者であり、消費税の申告をしないため、仕入税額控除の計算は関係ありませんので影響はありません。

 しかし免税事業者であった場合についても、④のケースも考えられるので注意が必要です。

 

この④のケースの場合も③のケースと同様に、当事者が免税事業者であるため、今までと何も変わりませんが、取引先から見ると支払った10万円全額を仕入税額控除したいため、あなたに「適格請求書発行事業者」になるように求められることが考えられます。

 

 

インボイス(適格請求書)が不要なものもある

 インボイス(適格請求書)の保存が仕入税額控除の要件として、ご説明してまいりましたが、インボイス(適格請求書)の交付が免除され、適格請求書の保存が義務づけられていないものとして次のようなものがあります。

 

後編へ進む