社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により、確定申告書等の提出の際には、「マイナンバーの記載」+「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要です。
「番号確認書類」と「身元確認書類」をお送りいただくことになります。なお、扶養親族等のマイナンバーについては、「番号確認書類」だけをお送りいただくことになります。
※ 画像は国税庁webサイトより引用
※ 電子申告等による電子送信をすれば、マイナンバーのご提供は必要ですが、本人確認書類の提示又は写しの提出が不要です。
電子申告以外の従来通りの書面で申告書を提出する場合は、所得税の確定申告書に納税者本人の「番号確認書類」と「身元確認書類」の添付が必要です。なお、申告書に記載する納税者の配偶者や扶養親族のマイナンバーについては、身元確認書類の提示は不要です。
※ 以前に確定申告でマイナンバーをご提供いただいた場合は、上記書類をご用意いただく必要はございません。